交通事故や骨折での整骨院と整形外科の治療の違いは?保険もチェック!

こんにちは。

福岡在住の管理人kinoppiです。

暑さも通り過ぎ涼しくなってましたね。

先日、フットサルをやっていてこけて足をくじき、腰を強打してしまったドジな管理人です。

骨折ではなくて捻挫でした!!!

しかしながらなかなか良くなりません、腰痛と足の痛みが続いています。

リハビリしたいなと思うんですが、

リハビリは病院にすべきか近くの整骨院・接骨院に行こうかどちらにするか迷いませんか?

また交通事故が多い現在、事故などで首の痛み、腰の痛みが続いている方は多いと思われます。

どこで治療したらよいのか分からない部分も多いと思いますのでその辺も含め説明していきたいと思います。

というわけで今回は、骨折での整骨院・接骨院と整形外科病院のどちらに行ったがいいのかをメインに解説します。

治療方法の違いも知りたいところです。さらには、保険もリサーチ解説します。

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骨折での整骨院と整形外科の治療の違いを知りたい!

 

まず整形外科病院でのいわゆる施術は理学療法士が行います。

整骨院・接骨院では柔道整復師が行います。

どちらも国家資格です。

また、はり師、きゅう師、あんまマッサージ指圧師も国家資格になります。

似たような言葉で整体師、カイロプラクティック師、○○セラピストがいますがこちらは民間資格になります。

ということで整体師は民間資格なんです。

さて、国家資格とは3年間の専門学校もしくは4年間の大学を卒業し、国家試験に受かって初めて免許の資格がもらえます。

しかしながら、民間資格には明確な基準がなく、早いと2.3日で資格がもらえるものもあるとか。

また整形外科医になるための医学部は6年間です。

勉強の期間に大きな差がありますね。

では早速、本記事のテーマである理学療法士が行う施術と柔道整復師が行う施術の違いについて説明したいと思います。

まず違いは、

・理学療法士は医師の診断の元で施術を行います。

・柔道整復師は医師の診断なしに施術が行えます。

理学療法士の役割ですが、医師の指示の下で医学的なアプローチから「骨折」や「捻挫(ねんざ)」、「打ち身」や「脳卒中、外傷性脳傷、脊髄損傷、心臓疾患、呼吸器疾患など多岐に渡る幅広い範囲に渡る病気など」によって衰えた身体機能の回復や筋力強化を行うことにより

日常生活の基本動作や運動能力の回復・強化など、身体の機能回復・向上サポートします。

年齢とともに足の筋力が落ちてきて歩きにくくなった人などもリハビリの対象です!

なので、主に病院をはじめとする医療機関やリハビリを目的とした施設(介護老人保健施設など)で施術を行います。

その他にプロのスポーツチームなどスポーツリハビリの分野で施術を行う理学療法士もいます。

そして、柔道整復師の役割ですが、法律上は「骨折」「脱臼」「打ち身」「捻挫」などの応急処置を行う職業とされています。

しかし、X線検査やCTあるいは血液検査等を行うことは接骨院・整骨院では禁止されています。

「骨折」、「脱臼」に関しては応急処置のみであり、その後医療機関で治療します。

それは法律上、責任を伴う診断ができないことになっているからです。

あくまで応急処置を行うという役割を担い、「打ち身」や「捻挫」など急性期や亜急性期の限られた範囲で施術をおこないます。

違いに関して簡単にまとめると、

・整形外科での理学療法士による治療は急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療に加え、衰えた身体機能の回復と向上であり、

・整骨院での柔道整復師による治療は急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。

医師の診断によってはじめて骨折に関してのリハビリができるのであり整骨院での施術では知識や経験が少ないことが多く、難しいと考えられます。

骨折でのリハビリは基本的には整形外科でないとできないといっても過言ではありません。

どんな時に整形外科へ行き、どんな時に整骨院へ行ったらよいの?

 

ここは考え深いところなんですが、どんな時であれまずは整形外科へ行ってみることをお勧めします。

交通事故後の首(頸椎捻挫:けいついねんざ)、腰の痛み(腰椎捻挫:ようついねんざ)、足の捻挫、慢性的な腰痛、肩こりにしてもはっきりとした診断をつけてから治療を開始しないと、時には取り返しのつかないことになる可能性があるからです。

過去の一事例として腰が痛く整骨院へ通院していた高齢者がいよいよ腰の痛みが悪くなり整形外科へ受診したところ、腰の骨が折れていると診断されたケースがあります。

接骨院でのトラブルの話をしばしば聞いたりします。

整形外科で病気の診断をつけてから治療を開始すれば安心に治療できるでしょう。

骨折や脱臼のリハビリに関しては整形外科での治療を強くお勧めします。

医師の診察の下で適切な治療を行わないと、機能不全を起こす可能性があるからです。

整骨院へ行くのは整形外科で診断された、捻挫や打撲の腫れが長引いているときに行くとよいでしょう。

骨折の治療が終わった後も、腫れたりとか痛みが続く場合はせ

病院では電気治療や筋肉を温める温熱治療、首や腰の牽引がありますが、整骨院によっては機材が置いてあるところもありますので同等の治療が望めます。

なので、まずは安心して治療できる環境を整えたあと治療する場所を選択する方がよいと思います。

保険についても調査!

 

まず、整形外科の治療に関しては医療機関であり健康保険、労災保険、生活保護法による医療扶助、自賠責保険(交通事故による怪我)はどれも適応されます。

では整骨院での治療に関してはどうでしょうか?

整骨院での健康保険が適応される事項

・医師の同意がある骨折、脱臼の施術

・応急処置で行う骨折、脱臼の施術

・外部からの要因による、捻挫、打撲、挫傷

健康保険が使用できない病気

・医師の同意がない骨折、脱臼の施術

・スポーツによる筋肉疲労などの傷害

・日常生活からくる疲労・肩こり・腰痛・体調不良等

・病気(リウマチ・五十肩・ヘルニア・神経痛等)からくる痛みや凝り

・原因不明の違和感や痛み、以前に負傷し治った箇所が自然に痛み出したもの、交通事故の後遺症→事故での自賠責保険は適応されます

・外科や整形外科で治療を受けながら、柔道整復師に同じ痛みの場所の施術を受けること

 

また、健康保険の医療給付は、保険医療機関等で現物給付として「療養の給付」を行うのが原則です。整骨院での施術は医療機関ではないため例外として、現金給付としての「療養費」制度が適応されます。

療養費制度は近くに保険医療機関がない場合や、患者さんがやむを得ない事情がある場合など「療養の給付」を受け取れない場合に適応されます。

はり、きゅう、あんま、マッサージも同じです。

そして支払い方には2つの制度があります。

「償還払い(しょうかんばらい)」と「受領委任(じゅりょうにんい)」です。

償還払い(しょうかんばらい)とは

原則は償還払い制度であり健康保険の対象となる柔道整復施術を受けた場合の費用(療養費)を、患者さんが全額を一旦支払い、後日患者さん自ら保険者へ請求を行い、保険者から一部負担金を除いた金額の返還を受けることです。

受領委任(じゅりょうにんい)とは

例外的な取扱いとして受領委任制度があり、患者さんが一部負担金分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者さんに代わって残りの金額を保険者に請求することが認められている制度です。

柔道整復師が患者さんの代理で保険の請求を行うため、支給申請書に患者さんの委任のサインをもらうことが必要となります。

保険が3割負担なら全額払ったあとで7割返ってくるのが償還払い制度、3割払うだけでよいのが受領委任制度ですね。

ではここで疑問点なんですが、

「同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師の施術は保険の対象とはなりません。」

と明記されています。

あれっ整形外科にかかっていたら整骨院では健康保険が使えないの!?って思いますよね?

安心して下さい、ちゃんと救済処置はありますよ!

・同一月に医師から骨折の治療の後、施術を依頼される場合

・医師が柔道整復師に骨折等の施術を同意する際、経過観察または一定期間後に再検査

の指示を行う場合

に適応が認められています。

ここでの注意点は医師の承諾が必要なことです!整形外科に通院後、勝手に整骨院に行ってしまうと健康保険が適応されない場合があります。

そしてそれは健康保険組合から患者さんに照会や調査がはいって発覚することがあるそうです!

厚生労働省の通達において、「保険者等は、療養費の支給を決定する際には、適宜、患者等に施術の内容および回数等を照会して、施術の事実確認に努めること」とされており、保険給付を行わない等の対応をする場合がありうるからです。

そして照会に対して虚偽の報告をしたり、照会に応じない場合は、保険給付を行わない、または該当費用を患者さんに求める等の対応を行う場合があるとのことです。

 

皆さん紹介や調査には協力しましょうね!

まとめ

・整形外科と整骨院の違いは医師の診断の下治療が行われるか

・機能回復を図れるのは整形外科

・整形外科受診後かってに整骨院へ通院してしまうと健康保険が適応されない場合がある

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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